人工透析治療を受けている方の医療費は高額なため、各種の医療費助成制度を利用することができます。
■ 長期特定疾病
人工透析をしている方の高額療養費制度です。1ヶ月の医療費自己負担が1万円になります。全国共通の制度です。 ※70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)については、自己負担上限額が2万円になります(平成18年10月から)。
【手続方法】
● 必要なもの
- 特定疾病療養受領証交付申請書
- 印鑑
- 保険証
● 申請先
加入している各保険者
■ 自立支援医療(更生医療)
「自立支援医療」とは、身体障害者の障害を軽減させるための医療で、「人工透析」が該当します。給付内容は、医療費及びお薬代の自己負担軽減です。「世帯」の市区町村民税の課税状況及び所得に応じて、自己負担額が決まります。全国共通の制度です。
ただし、給付適用は、自立支援医療の指定を受けた医療機関・調剤薬局に限ります。また、当院では、遡り適用はしておりません。給付決定の翌月1日から適用させていただきます(例外あり)。
【手続方法】
● 必要なもの
- ・自立支援医療申請書
- ・同意書
- ・自立支援医療給付意見書
- ・印鑑
- ・「世帯」全員分の健康保険証
- ・長期特定疾病療養受療証
● 申請先
市区町村役場福祉課
■ 身体障害者手帳
身体障害者手帳は、障害程度により1~7級に区分されています。「腎臓機能障害」の場合、1級・3級・4級の3区分です。等級は、血清クレアチニン値によって区分されています。
※1級(Cr8mg/dl以上) 3級(Cr5~8mg/dl以下) 4級(Cr3~5mg/dl以下)
【手続方法】
● 必要なもの
- ・身体障害者手帳交付申請書
- ・指定医師による診断書
- ・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽したもの)
- ・印鑑
● 申請先
市区町村役場福祉課
■ 重度心身障害者医療費助成制度
腎臓機能障害1級又は3級に該当する方は、身体障害者手帳の交付後から重度心身障害者医療費助成制度(重度医療)を利用することができます。
重度医療とは、各市町村主体で行なっている医療費助成制度です。助成内容は、市区町村や所得状況により異なります。重度医療とは、北海道独自の制度で、助成内容は所得状況により異なります。
※対象者の生計を主として維持している方の所得が基準額以上の場合は、上記制度の対象となりません。
【基準額】
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
基準額 | 628万7000円 | 653万6000円 | 674万9000円 | 696万2000円 | 717万5000円 | 738万8000円 |
※ 所得は、税金控除後の額です。
※ 課税世帯の場合は、かかった医療費の1割を自己負担していただきます(上限額あり)。
非課税世帯の場合は、全額助成されるため、自己負担はありません。
自己負担額 | 自己負担額 | 自己負担上限額(月額) | |
---|---|---|---|
課税世帯 | 入院 | 1割 | 4万4400円 |
外来 | 1割 | 1万2000円 | |
非課税世帯 | – | 自己負担なし(医療費全額助成) |
※詳しくは、医療福祉相談室までお問合せ下さい。